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個人住民税の定額減税について

[2024年5月1日]

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。


対象となる人

令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者


減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円


※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する人に限ります。

※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。


徴収方法(令和6年度分)(定額減税の対象となる人)

1、給与所得に係る特別徴収(給与所得者の人)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で給与天引きします。

  • 定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月から徴収します。



2、普通徴収(事業所得者等の人)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。


3、公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の人)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

  • 令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次実施します。



その他

  • 減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。






お問い合わせ

総務部税務課

TEL: 0747-52-5511

FAX: 0747-52-5504

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